| 退職後に懲戒解雇事由が見つかった時退職金の返還はできるのだろうか? | 
          
          
              退職後に、懲戒解雇事由が見つかったのだが、懲戒解雇の場合は就業規則で退職金を支払わないと規程している。 
               退職金の返還はできないのだろうか? | 
          
          
              退職金をもらって退職した後に、懲戒解雇事由が発覚した場合に企業に退職金の返還を求める権利があるかどうかが問題となります。 
               
              退職願を受けても、まだ会社との雇用関係が継続している場合には、懲戒解雇にして退職金を支払わないという措置が可能です。 
              しかし、退職後に懲戒解雇事由が発覚した場合には、すでに会社との雇用関係が終了しているので改めて懲戒解雇をして退職金を不支給にするという措置はできません。 
             
              もし、そのような措置を行うのであれば、以下のような一文を就業規則内に入れておく必要があります。 
              これにより、会社は退職金返還請求を行うことができます。 
             
            
            
              
                
                  退職金返還請求を行うようにするための一文 
                   
                  
              
                      
                  | 退職後に、在職中に懲戒解雇事由に該当することが発覚した場合、既に退職金を支払った場合は、その金額を返還請求できるものとする | 
                 
              
             
                  
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              以上のような一文を入れていない場合には、その懲戒解雇事由により会社に損害が発生していた場合には、損害賠償を求める方法があります。 
             
              未然に防止をするという意味と、退職金返還の手続きが煩雑にならないように上記一文を入れておく必要があります。 
             
            もし、就業規則でお悩みの場合にはこちらまでご相談ください。 
             
            
            
            
            
            
       
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